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1 条

第二十七条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

及びの規定は、次項から第六項までに定めるもののほか、平成十三年四月一日以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合について適用し、同日前に合併又は現物出資が行われた場合については、なお従前の例による。

法人が平成十三年四月一日前に行った設備の廃棄に係るに規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)の規定は、に規定する適格合併等に係るに規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる設備廃棄等による欠損金額(に規定する設備廃棄等による欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及びの規定により読み替えて適用するの規定によりに規定する合併法人等の各事業年度において生じた設備廃棄等による欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし設備廃棄等欠損金額」という。)がある場合の当該みなし設備廃棄等欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じたに規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。

前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度においてに規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし設備廃棄等欠損金額がある場合における読替え後のの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)の規定は、に規定する適格合併等に係るに規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる特例欠損金額(又はに規定する特例欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及びの規定により読み替えて適用するの規定によりに規定する合併法人等の各事業年度において生じた特例欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし特例欠損金額」という。)がある場合の当該みなし特例欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた又はに規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度においてに規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし特例欠損金額がある場合における読替え後のの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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