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第二十二条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十四条第二項第二号の規定は、施行日以後にされる同号の処分に伴い法人が取得する補償金について適用する。
新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が平成十三年一月一日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十一号の規定は、法人が平成十三年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の五第一項第四号の規定は、法人が林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号及び第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十一号及び第二十一号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
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