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1 条

第二十二条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、次項から第八項までに定めるもののほか、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるの処分に伴い法人が取得する補償金について適用する。

の規定は、法人が平成十三年一月一日以後にに規定する換地処分等により取得する資産について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が平成十三年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が林の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったの表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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