第二十一条(法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条から第五十六条の二まで、第五十六条の四、第五十七条の三から第五十七条の九まで、第五十八条の二及び第六十一条の二の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第五十六条の三第一項に規定する法人が、平成十三年四月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人(新租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人をいう。以下この条において同じ。)となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の旧租税特別措置法第五十六条の三の規定の適用については、同条第一項中「解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合における当該適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)の日の前日を含む事業年度に限る」と、同項第一号中「交換」とあるのは「交換、法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割(同条第十二号の十三に規定する適格分社型分割を除く。)」と、同条第四項中「が合併法人」とあるのは「が適格合併又は合併(平成十三年四月一日前に行われた合併に限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第五項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第八項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」とあるのは「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十項」とあるのは「同条第十一項」と、「第五十六条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第一項」と、「同条第十一項前段」とあるのは「同条第十二項前段」とする。
前項に規定する合併の日が当該合併に係る合併法人の平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後である場合における同項の規定の適用については、同項中「「第五十六条の三第一項」」とあるのは「「第五十六条の三第一項の」」と、「第五十六条の三第一項」と、」とあるのは「第五十六条の三第一項の」と、」と、「とする」とあるのは「と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする」とする。
旧租税特別措置法第五十六条の三第一項に規定する法人が平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において同項第二号に規定する計画造林準備金の金額を有する場合においては、同条第二項から第六項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「が合併法人」とあるのは「が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)又は合併(平成十三年四月一日前に行われたものに限る。)に係る合併法人」と、「その合併」とあるのは「その適格合併又は合併」と、同条第五項中「事業年度」とあるのは「事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第八項中「第五十五条第九項、第十項及び第十一項前段」とあるのは「第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十項」とあるのは「同条第十一項」と、「第五十六条の三第一項の」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第一項の」と、「同条第十一項前段」とあるのは「同条第十二項前段」と、「第五十六条の三第一項、第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の三第三項」とする。
旧租税特別措置法第五十七条第一項の表の第一号(同号イに係る部分に限る。)又は第二号に掲げる法人が、平成十三年四月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日までの間に合併(当該法人が被合併法人となるものに限る。)を行った場合において、その合併の日の前日を含む事業年度の同条の規定の適用については、同項中「解散(合併による解散を除く。)」とあるのは「解散」と、「の各事業年度」とあるのは「の各事業年度並びに合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度」と、同条第三項中「掲げる場合」とあるのは「掲げる場合(当該法人を合併法人とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合を除く。)」と、「含む事業年度」とあるのは「含む事業年度(第二号に掲げる場合であつて、合併(適格合併を除く。)により解散した場合には、その合併の日の前日を含む事業年度)」と、同項第二号中「解散した場合 当該」とあるのは「解散した場合(適格合併により解散した場合を除く。) その」と、「金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)」とあるのは「金額」と、同条第七項中「第五十五条第九項から第十一項まで」とあるのは「第五十五条第十項から第十二項まで」と、「合併した」とあるのは「被合併法人となる適格合併が行われた」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十二項」と、「「第五十七条第二項」」とあるのは「「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」」とする。