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1 条

第十八条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する研究施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する高度技術工業用設備については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する技術革新設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした(の表のに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

法人が平成十三年十一月十二日までに取得等をする(の表のに係る部分に限る。)に規定する工業用機械等については、(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合における及びの規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下この項において「平成十一年改正法」という。)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧法」という。)(平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用する場合を含む。)の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下この項において「平成十一年改正措置法」という。)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年改正措置法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成十一年旧措置法」という。)(平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(の表のに係る部分に限る。)」と、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる及び平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第十八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の(の表のに係る部分に限る。)」とする。

法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定情報通信機器については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われるに規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立によりに規定する特定医療用建物の移転を受ける場合について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われるに規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立によりに規定する優良賃貸住宅の移転を受ける場合について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われるに規定する適格合併等によりに規定する特定再開発建築物等の移転を受ける場合について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに掲げる建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われるに規定する適格合併等によりに規定する倉庫用建物等の移転を受ける場合について適用する。

の規定は、法人が施行日以後にに規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前にに規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

法人が施行日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

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