1 条
第十九条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十二条の二第四項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併等により同項に規定する特別償却対象資産の移転を受ける場合について適用する。
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