検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき平成十三年四月一日以後に生ずる各号に掲げる事実について適用し、に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき同日前に生じた各号に掲げる事実については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー