第一条(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 平成十三年三月三十一日
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第二条第二項の改正規定、同法第八条の五第一項第一号の改正規定、同法第九条の四から第九条の八までの改正規定、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第七号ロの改正規定を除く。)、同法第三十七条の十第四項の改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第四十二条の三の二第一項の改正規定(「、第九条の五第三項後段」を削る部分に限る。)、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条から第五十六条の二までの改正規定、同法第五十六条の四の改正規定、同法第五十七条の改正規定(「当該計算した金額」を「当該金額」に改め、「の百分の十三に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の二に相当する金額との合計額」を削る部分及び「百分の九」を「百分の八」に改める部分を除く。)、同法第五十七条の三から第五十七条の九までの改正規定、同法第五十八条第七項の改正規定、同法第五十八条の二の改正規定、同法第五十八条の三の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第六十一条第六項の改正規定、同法第六十一条の二の改正規定、同法第六十四条の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同条第六項を改める部分を除く。)、同法第六十四条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定(「第七条第一項」の下に「、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第十三条第一項」を加える部分を除く。)、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六十五条の三の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第三号イに係る部分及び同項第二十一号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の七の改正規定(「同表の第二十一号の場合の同号の下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表の第十一号の場合又は第二十号」を「同表の第二十号」に、「これらの号」を「同号」に、「百分の九十とする。」を「、百分の九十」に改める部分、同条第一項の表の第四号、第九号、第十一号及び第二十一号を改める部分並びに同条第七項を改める部分を除く。)、同法第六十五条の八の改正規定(「同表の第二十一号の場合の同号の下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表の第十一号の場合又は第二十号」を「同表の第二十号」に、「これらの号」を「同号」に、「百分の九十とする」を「、百分の九十。次項において同じ」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定、同法第六十五条の十の改正規定、同法第六十五条の十一の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の十二から第六十六条までの改正規定、同法第六十六条の四から第六十六条の八までの改正規定、同法第六十六条の十二から第六十七条の三までの改正規定、同法第六十七条の四の改正規定(同条第六項を削る部分及び同条第五項を同条第十一項とし、同項の次に一項を加える部分(第十二項に係る部分に限る。)を除く。)、同法第六十七条の七及び第六十七条の八の改正規定、同法第六十七条の九の三第五項の改正規定、同法第六十七条の十四の改正規定、同法第六十七条の十五の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定(同条第九項及び第十一項に係る部分に限る。)、同法第六十八条の三の四の改正規定(同条第九項及び第十一項に係る部分に限る。)、同法第六十八条の三の五から第六十八条の三の九までの改正規定、同法第六十八条の六の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十一条の十七の改正規定並びに附則第三条、第五条、第六条、第十二条、第十四条、第十五条、第二十条、第二十一条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第二十二条第一項、第二十三条並びに第二十七条から第三十一条までの規定
略
第三条中租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条の改正規定
第五条中租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第四項の改正規定
第六条中租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第五条第二項の改正規定(「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)
第一条中租税特別措置法第十三条の三第一項第三号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第四十六条の三第一項第二号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第七十七条の三の改正規定(「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第七十八条の四第三項第二号の改正規定並びに附則第二十二条第六項の規定 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日
第一条中租税特別措置法第十四条第三項第二号ロの改正規定、同法第二十八条の四第三項第四号の改正規定、同法第三十一条の二第二項第七号ロの改正規定、同法第三十四条の二第二項第三号イの改正規定、同法第三十七条の七第一項第三号の改正規定、同法第四十七条第三項第二号ロの改正規定、同法第六十二条の三第四項第七号ロの改正規定、同法第六十三条第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第三号イの改正規定、同法第六十五条の十一第一項第三号の改正規定及び同法第七十一条の七第一項の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日
第一条中租税特別措置法第十三条の三の次に一条を加える改正規定(第十四条第二項に係る部分に限る。)及び同法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定(第四十七条第三項に係る部分に限る。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
第一条中租税特別措置法第八十七条の三の改正規定及び附則第三十四条の規定 平成十三年五月一日