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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十三年三月三十一日

中租税特別措置法の目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(ロの改正規定を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「、後段」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「当該計算した金額」を「当該金額」に改め、「の百分の十三に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の二に相当する金額との合計額」を削る部分及び「百分の九」を「百分の八」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びを改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、高齢者、身体障害者等の」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(イに係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(「同表のの場合のの下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表のの場合又は」を「同表の」に、「これらの号」を「」に、「百分の九十とする。」を「、百分の九十」に改める部分、の表の、、及びを改める部分並びにを改める部分を除く。)、の改正規定(「同表のの場合のの下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表のの場合又は」を「同表の」に、「これらの号」を「」に、「百分の九十とする」を「、百分の九十。において同じ」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(を削る部分及びをとし、の次に一項を加える部分(に係る部分に限る。)を除く。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(及びに係る部分に限る。)、の改正規定(及びに係る部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第三条、第五条、第六条、第十二条、第十四条、第十五条、第二十条、第二十一条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第二十二条第一項、第二十三条並びに第二十七条から第三十一条までの規定

略

中の改正規定

中の改正規定

中の改正規定(「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第二十二条第六項の規定 林の施行の日

中ロの改正規定、の改正規定、ロの改正規定、イの改正規定、の改正規定、ロの改正規定、ロの改正規定、の改正規定、イの改正規定、の改正規定及びの改正規定 の施行の日

中の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及びに五項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第二十六条及び第三十二条第二項の規定 平成十三年十月一日

中の改正規定及び附則第三十四条の規定 平成十三年五月一日

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