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第三十四条(銀行持株会社の創設等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十二第一項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十七条の十二第一項に規定する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。