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第三十三条(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の九の二から第六十七条の九の四までの規定は、法人が商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日以後に行うこれらの規定に規定する移転又は譲渡に係る法人税について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。