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第三十五条(一括登録国債の利子等の非課税に関する経過措置)

の規定は、外国法人が支払を受けるに規定する利子でその計算期間の初日が平成十一年九月一日以後であるものについて適用する。

外国法人が施行日前に発行されたに規定する割引債について支払を受けるに規定する償還差益については、なお従前の例による。

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