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第三十五条(一括登録国債の利子等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条第一項の規定は、外国法人が支払を受ける同項に規定する利子でその計算期間の初日が平成十一年九月一日以後であるものについて適用する。
外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十八条第二項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。