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第三十二条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十四(同条第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた同条に規定する欠損金額について適用する。
法人の中小企業経営革新支援法の施行の日前に終了する事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十四に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。