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1 条

第三十一条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行う設備の廃棄に係るの設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行った設備の廃棄に係るに規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

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