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1 条

第三十条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、に掲げる組合等又は特定組合等が中小企業経営革新支援法の施行の日以後に取得又は製作をするに定める固定資産について適用し、に掲げる商工組合等、に掲げる特定組合若しくは特定商工組合等又はに掲げる組合等が同日前に取得又は製作をしたこれらの規定に定める固定資産については、なお従前の例による。

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