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1 条

第二十九条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が平成十一年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の表のの上欄のイ又は同表のの上欄のイ若しくはハに掲げる法人が施行日前に行った同表のの上欄又は同表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の表のの上欄のイに掲げる法人が施行日から同欄のイの承認を受けた日以後三年を経過する日までの間に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、からまで(同欄のイに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同欄のイ中「平成十一年三月三十一日まで」とあるのは「の施行の日の前日まで」と、及び中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、中「、及びの規定並びに、及び並びにこれらの規定に係るの規定」とあるのは「の規定による改正後の各号に掲げる規定(及び並びにこれらの規定に係るの規定を除く。)」と、中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

中小企業経営革新支援法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「前日まで」と」とあるのは、「前日まで」と、「特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「の規定による廃止前の特定」と」とする。

第四項の規定の適用がある場合における、及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは「、」と、「の規定」とあるのは「の規定又は租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成十一年旧法」という。)の規定」と、「又はの規定」とあるのは「若しくはの規定又は(において準用する場合を含む。)若しくは若しくはの規定」と、、及び中「まで」とあるのは「まで若しくはからまで」と、各号中「又は」とあるのは「若しくは又はからまで」とする。

の表のの規定は、法人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十一年一月一日以後に行うに規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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