検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十五条(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)

に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に行ったに規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行うに規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十四年新法」という。)」と、「」とあるのは「」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「の」とあるのは「の」と、「又はの規定に基づいて行うこれらの規定に規定する端株又は単位未満株式」とあるのは「(において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う又はに規定する端株又は一単元の株式の数に満たざる数の株式」と、中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債若しくは新株引受権付社債」と、中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十四年十二月三十一日」と、中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー