第十五条(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日から平成十四年十二月三十一日までの間に行う同項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「前条第三項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十四年新法」という。)第三十七条の十第三項」と、「第二条第十一項」とあるのは「第二条第十四項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「前条の」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十の」と、「第二百三十条ノ八ノ二第二項又は商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号)附則第十九条第一項の規定に基づいて行うこれらの規定に規定する端株又は単位未満株式」とあるのは「第二百二十条ノ六第一項(同法第二百二十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う同法第二百二十条ノ六第一項又は第二百二十一条第六項に規定する端株又は一単元の株式の数に満たざる数の株式」と、同条第四項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「平成十四年新法第三十七条の十第三項第三号に規定する新株予約権付社債又は商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債若しくは新株引受権付社債」と、同条第五項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十四年十二月三十一日」と、同条第八項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。