第七条(中小企業者等の機械の特別償却に関する経過措置)
法人が平成十年五月三十一日以前に取得又は製作をした新租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置(次項に規定する政令で定める機械及び装置を除く。)については、なお従前の例による。
法人が取得又は製作をして事業の用に供する平成十一年新措置法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合における同項の規定の適用については、同項中「平成十二年六月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。
前項の規定の適用がある場合における平成十一年新措置法第四十二条の五から第四十二条の十まで、第四十五条の二、第四十六条から第四十七条まで、第四十九条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十一条の三、第六十四条(平成十一年新措置法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(平成十一年新措置法第六十五条の八第七項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十条第五項及び第二十一条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定並びに平成十一年改正法附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第四十六条、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の七(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の七(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十一年旧措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定に規定する平成十一年新措置法第四十五条の二第一項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。