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1 条

第七条(中小企業者等の機械の特別償却に関する経過措置)

法人が平成十年五月三十一日以前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置(次項に規定する政令で定める機械及び装置を除く。)については、なお従前の例による。

法人が取得又は製作をして事業の用に供するに規定する機械及び装置が政令で定める機械及び装置である場合におけるの規定の適用については、中「平成十二年六月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、、、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(並びに阪神・及びにおいて準用する場合を含む。)及びの規定並びに平成十一年改正法附則第二十六条第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる、平成十一年改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる(同項の規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用する場合を含む。)及び平成十一年改正措置法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる(同項の規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定に規定するの規定は、前項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとする。

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