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1 条

第十九条(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)

の規定は、法人が平成十年一月一日以後に取得したに規定する新規取得土地等については適用がないものとし、法人が同日前に取得した当該新規取得土地等についてはこの法律の施行後もなおその効力を有する。この場合において、の規定の適用については、中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額((において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されない金額を除く。以下において同じ。)」と、中「その日)」とあるのは「その日)と平成九年十二月三十一日のいずれか早い日」とする。

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