1 条
第十九条(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)
旧租税特別措置法第六十二条の二の規定は、法人が平成十年一月一日以後に取得した同条第一項に規定する新規取得土地等については適用がないものとし、法人が同日前に取得した当該新規取得土地等についてはこの法律の施行後もなおその効力を有する。この場合において、同条の規定の適用については、同条第一項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額(第六十六条の五第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されない金額を除く。以下この条において同じ。)」と、同条第三項第二号中「その日)」とあるのは「その日)と平成九年十二月三十一日のいずれか早い日」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。