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1 条

第十七条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

法人が施行日前にに規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなったときは、の規定の例による。

の規定は、の施行の日以後に取得するに規定する特定株式等について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人の平成十年六月十七日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

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