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第十二条の二(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第四条又は前条の規定の適用がある場合における経の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第四条及び第十二条の規定並びに」とする。

前条の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第十二条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。

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