第一条(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十条の五」を「第二十条の六」に改める部分に限る。)、同法第二十条の四第一項の改正規定、同法第二章第二節第二款中第二十条の五を第二十条の六とし、第二十条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の七第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十七条第五項の規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 鉱業所得の課税の特例(第五十八条の二・第五十八条の三)」を「/第三節の二 鉱業所得の課税の特例(第五十八条の二・第五十八条の三)/第三節の三 特別自由貿易地域における課税の特例(第五十九条・第六十条)/」に改める部分及び「第五十九条―」を削る部分に限る。)、同法第十二条第一項の表の第十号の改正規定、同法第四十二条の四の改正規定、同法第四十二条の五第一項の改正規定(「次条」を「第四十二条の九若しくは第四十二条の十の規定又は次条」に、「第四十二条の九第一項」を「第四十二条の十一第一項」に、「又はこれらの」を「若しくはこれらの」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第四十二条の六第一項の改正規定(「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「中小企業者等が」を「特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が」に、「当該中小企業者等」を「当該特定中小企業者等」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「又は第四十二条の八第三項」を「、第四十二条の八第三項又は第四十二条の十第二項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の七の改正規定、同法第四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第二項の改正規定、同条を同法第四十二条の十一とし、同法第四十二条の八の次に二条を加える改正規定、同法第四十五条第一項の表の第十号の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、第四十二条の九第一項」を「、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第五十二条の三第一項の改正規定(「、第四十二条の九第一項」を「、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第四十二条の九第一項」を「第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の三第一項の改正規定、「第四節 協同組合の課税の特例」を「第三節の三 特別自由貿易地域における課税の特例」に改める改正規定、同法第五十九条及び第六十条の改正規定、同法第六十一条の前に節名を付する改正規定、同法第六十一条の三第四項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第六項第二号の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第十一項第二号の改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十四条第六項の改正規定、同法第六十五条の七第七項の改正規定並びに同法第六十七条の四第六項の改正規定並びに附則第五条第六項、第十六条第九項、第十七条第三項及び第三十二条(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十七条第十二項の改正規定(「第四十二条の九まで」を「第四十二条の八まで、第四十二条の十一」に改める部分及び「第四十二条の九第一項」を「第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日
第一条中租税特別措置法第十一条の三の改正規定、同法第十八条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十四条の四第三項の改正規定、同法第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び同法第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定並びに附則第十六条第三項及び第四十三条の規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日
第一条中租税特別措置法第十一条の六第一項の改正規定、同法第三十三条の三第一項の改正規定(「、第二十八条の五」を削る部分を除く。)、同法第三十四条の二第二項第一号の改正規定、同項第二十三号を同項第二十四号とし、同項第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十九号の改正規定、同号を同項第二十号とし、同項第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十号の改正規定、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第四十四条の七第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」の下に「(同表の第八号から第十一号までの上欄に掲げるものについては、平成十二年三月三十一日)」を、「上欄に掲げる法人」の下に「及び同表の第八号の上欄に掲げる法人のうち政令で定めるもの」を加える部分及び同項の表に四号を加える部分に限る。)、同法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定、同項第二十三号を同項第二十四号とし、同項第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十九号の改正規定、同号を同項第二十号とし、同項第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十号の改正規定、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定及び同法第八十三条の四を同法第八十三条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第八十三条の四を同法第八十三条の五とする部分を除く。)並びに附則第五条第三項、第十条第一項、第十六条第六項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日
第一条中租税特別措置法第八十七条の二の改正規定及び第三条の規定(酒税法の一部を改正する法律附則第五条第三項の改正規定を除く。)並びに附則第三十五条の規定 平成十年五月一日