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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、第二章第二節第二款中をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第十七条第五項の規定 に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 鉱業所得の課税の特例(・)」を「/第三節の二 鉱業所得の課税の特例(・)/第三節の三 特別自由貿易地域における課税の特例(・)/」に改める部分及び「―」を削る部分に限る。)、の表のの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「若しくはの規定又は」に、「」を「」に、「又はこれらの」を「若しくはこれらの」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「中小企業者等が」を「特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下において同じ。)が」に、「当該中小企業者等」を「当該特定中小企業者等」に改める部分を除く。)、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に二条を加える改正規定、の表のの改正規定、の改正規定、の改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、「第四節 協同組合の課税の特例」を「第三節の三 特別自由貿易地域における課税の特例」に改める改正規定、及びの改正規定、の前に節名を付する改正規定、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第五条第六項、第十六条第九項、第十七条第三項及び(の改正規定(「まで」を「まで、」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 の施行の日

中の改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定、に一号を加える改正規定及びに一号を加える改正規定並びに附則第十六条第三項及びの規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定(「、」を削る部分を除く。)、の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、の改正規定、をとし、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成十一年三月三十一日」の下に「(同表のの上欄に掲げるものについては、平成十二年三月三十一日)」を、「上欄に掲げる法人」の下に「及び同表のの上欄に掲げる法人のうち政令で定めるもの」を加える部分及びの表に四号を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、の改正規定、をとし、をとし、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びをとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分を除く。)並びに附則第五条第三項、第十条第一項、第十六条第六項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定 の施行の日

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条第七項及び第十六条第十項の規定 の施行の日

中の改正規定及びの規定(の改正規定を除く。)並びにの規定 平成十年五月一日

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