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1 条

第十六条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用する。

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