1 条
第十六条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二号の規定は、法人が平成九年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十五条の四第一項第八号の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
新租税特別措置法第六十五条の七(同条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用する。
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