1 条
第十五条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の旧租税特別措置法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。