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1 条

第十五条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「百分の二十五」とあるのは、「百分の三十」とする。

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