第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十六条第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項第二号及び第五号に掲げる建築物については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧租税特別措置法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。