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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の三 自動車重量税法の特例(・)」を「/第三節の三 航空機燃料税法の特例()/第三節の四 自動車重量税法の特例(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定、をとし、をとする改正規定及び第六章第三節の三を同章第三節の四とし、同章第三節の二の次に一節を加える改正規定並びに附則第二十一条の規定 平成九年七月一日

中の改正規定(「前三号」を「」に改める部分を除く。)、の見出しの改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「前三号」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定 の施行の日

中の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の表以外の部分の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の表中をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、同表のを同表のとし、同表のの次に一号を加える改正規定、及びの改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の表の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の表以外の部分の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の表中をとし、を一号ずつ繰り下げる改正規定、同表のを同表のとし、同表のの次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の見出しの改正規定並びにに一項を加える改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項並びに第十六条第二項及び第三項の規定 の施行の日

中及びの改正規定、をとし、をとする改正規定、の改正規定並びにをとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 の施行の日

附則第二十条の規定 の施行の日

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