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1 条

第七条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

平成七年分の所得税に係る(に係る部分を除く。)の規定の適用については、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

平成七年分の所得税に係る(に係る部分に限る。)の規定の適用については、において読み替えて適用する中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、において読み替えて適用する中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

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