1 条
第七条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
平成七年分の所得税に係る新法第十条(同条第六項に係る部分を除く。)の規定の適用については、同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第三項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
平成七年分の所得税に係る新法第十条(同条第六項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項において読み替えて適用する同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第六項において読み替えて適用する同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。