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第三十九条(株式分割等に係る株券の印紙税の非課税に関する経過措置)
新法第九十一条の二第一項第一号の規定は、施行日以後に作成する印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第四号に掲げる株券について適用する。
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第三十九条(株式分割等に係る株券の印紙税の非課税に関する経過措置)
新法第九十一条の二第一項第一号の規定は、施行日以後に作成する印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第四号に掲げる株券について適用する。