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第三十七条(地価税の特例に関する経過措置)
新法第七十一条の十の規定は、平成七年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項に規定する土地等に係る地価税について適用する。
新法第七十一条の十三の規定は、平成七年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項各号に掲げる土地等に係る地価税について適用する。
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