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1 条

第三条(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべきに規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払うべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

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