1 条
第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十一条の二の規定は、個人が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十四条第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第三十四条の二第二項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
新法第三十六条の六第一項、第三項、第四項及び第九項の規定は、個人が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十九条第一項の規定は、個人が平成六年一月一日以後に同項に規定する相続又は遺贈により取得した資産を同日以後に譲渡した場合について適用し、個人が同日前に旧法第三十九条第一項に規定する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。
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