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1 条

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成六年一月一日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

、、及びの規定は、個人が平成六年一月一日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成六年一月一日以後にに規定する相続又は遺贈により取得した資産を同日以後に譲渡した場合について適用し、個人が同日前にに規定する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。

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