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第八条(特定組合に納付した中小企業構造改善等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)

の表のに掲げる特定組合が施行日前にの承認を受けたの中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合のに規定する組合員等である個人が納付するの納付金については、なお従前の例による。

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