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第八条(特定組合に納付した中小企業構造改善等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)
旧法第五十五条の四第一項の表の第一号に掲げる特定組合が施行日前に同号の承認を受けた同号の中小企業構造改善事業計画に従い、当該特定組合の同項に規定する組合員等である個人が納付する旧法第二十八条の納付金については、なお従前の例による。
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