第六条(個人の減価償却に関する経過措置)
個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧法第十一条第一項の表の第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新法第十三条の三第一項第一号(同号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する農業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。
新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。
新法第十四条第二項(同条第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同条第二項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)第十条から第十条の四まで、第十三条、第十三条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(平成七年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成七年新法第十条第七項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「平成六年改正法」という。)附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の租税特別措置法第十五条(以下「旧法第十五条」という。)」と、平成七年新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項並びに第十条の四第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は旧法第十五条」と、平成七年新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は旧法第十五条」と、平成七年新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は旧法第十五条」と、平成七年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「並びに第十三条の三から第十六条まで」とあるのは「、第十三条の三から第十六条まで並びに旧法第十五条」とする。
新法第十八条第一項第十号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に定める負担金について適用する。