検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしたの表のに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する店舗用建物等消火設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

(ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する農業経営改善計画につきに規定する認定を受けるの個人の有するに定める減価償却資産について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅及びに規定する優良貸家共同住宅については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

に掲げる個人が施行日前に建設に着手し、かつ、施行日から平成七年六月三十日までの間に取得又は建設をするに定める穀物用サイロ(新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等に該当するものを除く。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成六年三月三十一日」とあるのは「平成七年六月三十日」と、「百分の百十八」とあるのは「百分の百十四」とする。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)、、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「、又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「平成六年改正法」という。)附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成六年改正法による改正前の(以下「旧法第十五条」という。)」と、及び、及び並びに及び中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は」と、中「又は」とあるのは「、又は」と、中「又はから第十六条まで」とあるのは「、から第十六条まで又は」と、、及び中「並びに」とあるのは「、並びに」とする。

個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に支出するに定める負担金について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー