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1 条

第五条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

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