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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(「(第一号に掲げる個人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「(第一号に掲げる法人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定 の施行の日

の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の表のの上欄の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の表のの上欄の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定 の施行の日

の改正規定(「百分の百十七」の下に「(当該特定再開発建築物等がに掲げる建築物である場合には、百分の百二十)」を加える部分及び「として」を「として」に改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「百分の十七」の下に「(当該特定再開発建築物等がに掲げる建築物である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)及びに一号を加える改正規定並びに附則第六条第八項及び第十五条第十四項の規定 高齢者、の施行の日

の改正規定(「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第十六条第四項の規定 の施行の日

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