1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十条の四第一項の改正規定(「(第一号に掲げる個人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、第十八条第一項の改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)、第四十二条の七第一項の改正規定(「(第一号に掲げる法人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、第四十四条の四第一項の改正規定、第五十二条第一項の改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)、第六十六条の十第一項の改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)及び第六十六条の十二第二項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第六十八号)の施行の日
第十三条の二第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定、第十八条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、同項第三号の改正規定、第三十七条第一項の表の第十七号の上欄の改正規定、第四十六条第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定、第五十二条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、同項第三号の改正規定、第六十五条の七第一項の表の第十八号の上欄の改正規定、第六十六条の十第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)及び同項第三号の改正規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十七号)の施行の日
第五十六条の改正規定(「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第十六条第四項の規定 特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第三十五号)の施行の日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。