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1 条

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

、及びの規定は、個人が施行日以後に行うに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)及びの規定は、個人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行うの表のの上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。

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