1 条
第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十一条の二第三項、第四項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新法第三十七条第一項(同項の表の第十六号に係る部分に限る。)及び第三十七条の三第二項第一号の規定は、個人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。