1 条
第八条(個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第五号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の三第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定電波有効利用設備については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十二条の二第二項第三号に掲げる同項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新法第十四条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
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