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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又は第三号に掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、、又は第六号に掲げる減価償却資産(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第六号に係る部分に限る。)及び「当該取得価額」を「当該取得価額(第六号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定、に一号を加える改正規定、第二章第二節第二款中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「又はイに掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、イ、又は第六号に掲げる減価償却資産(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第六号に係る部分に限る。)及び「当該取得価額」を「当該取得価額(第六号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定、に一号を加える改正規定、第三章第二節中をとし、の次に一条を加える改正規定及びに一号を加える改正規定並びに附則第六条第二項及び第十二条第二項の規定 エネの施行の日

目次の改正規定(「第四節 協同組合の課税の特例(―)」を「/第四節 協同組合の課税の特例(―)/第四節の二 農業生産法人の課税の特例(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定(の規定に係る部分に限る。)、の見出しの改正規定、の改正規定(「(イに掲げる者がイに定める要件に該当する場合には、百分の三十)」を削る部分及びを削る部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の表のの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「まで」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)、第三章第四節の次に一節を加える改正規定、の改正規定(「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分に限る。)並びにの改正規定並びに附則第十九条第一項及び第四項、(「からまで又は」を「からまで又は」と、中「まで」とあるのは「まで又は」に改める部分、「並びに」とあるのは「、」を「並びに」とあるのは「、」に改める部分及び「中「若しくは」とあるのは「、」を「中「若しくは」とあるのは「、」に改める部分に限る。)、(の表の改正規定(に係る部分に限る。)及び「による改正後の及び」を「による改正後の及び並びにこれら」に改める部分に限る。)並びに(「」を「「」とあるのは「」と、」に改める部分、「」を「「」とあるのは「」と、」に改める部分、「「」と」を「「」と、「まで」とあるのは「まで、」と」に改める部分及び「「、」と」を「「、」と、「まで」とあるのは「まで、」と」に改める部分に限る。)の規定 の施行の日

目次の改正規定(「・」を「―」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びをとし、第六章第五節中の前に一条を加える改正規定並びに附則第二十一条の規定 の施行の日

の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「所得税法の施行地」を「国内」に改める部分を除く。)、に一項を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定 平成六年一月一日

の改正規定(「百分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、の改正規定(「百分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該事業基盤強化設備がに定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)並びに附則第七条及び第十三条の規定 の施行の日

の次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

の改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定(「所得税法の施行地」を「国内」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、の改正規定、に表を加える改正規定(の表のに係る部分に限る。)、に各号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「法人税法の施行地」を「国内」に改める部分、「」を「」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(の表のに係る部分に限る。)並びに附則第九条第二項、第十四条第二項並びに第十六条第四項及び第五項の規定 の施行の日

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