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1 条

第四十四条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成三年改正法」という。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する特定市街化区域農地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該特定市街化区域農地等の譲渡については、なお従前の例による。

改正後の平成三年改正法附則第九条第二項の規定は、居住者が施行日以後にに規定する増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用する。

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