検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境変化対応設備をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「による改正後の租税特別措置法(以下「平成五年新法」という。)」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、又は(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「平成四年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」と、中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前のの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成四年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法による改正前の」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー