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第二十四条(土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する出資に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った同項に規定する出資に係る法人税については、なお従前の例による。
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