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1 条

第二十三条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が平成四年一月一日以後にするに規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。

法人が平成四年一月一日から同年三月三十一日までの間にしたに規定する土地の譲渡等で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、に規定する書類の添付がないに規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、の規定にかかわらず、の規定を適用することができる。

の規定は、法人が平成四年一月一日以後にするに規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にしたに規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成四年一月一日以後にするに規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にしたに規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

及び並びにの規定は、法人が施行日以後に行うの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

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