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第二十三条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十二条の三の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
法人が平成四年一月一日から同年三月三十一日までの間にした新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、同条第九項に規定する書類の添付がない同項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、同項の規定にかかわらず、同条第五項の規定を適用することができる。
新法第六十三条の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条第一項に規定する短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十三条の二の規定は、法人が平成四年一月一日以後にする同条第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前にした旧法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の七第一項及び第十項並びに第六十五条の八の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
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