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1 条

第三条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の中欄に掲げるの事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用する。

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