1 条
第三条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項第三号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
新法第十条の四第一項の表の第五号の規定は、個人が中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。