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1 条

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げるに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の及びに掲げるの特定設備等については、なお従前の例による。

個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日前に取得等をしたの表のに掲げるの特定設備等については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げるの地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に取得等をするに規定する商業施設等について適用する。

個人が平成三年十二月五日前に取得等をしたの表のに掲げるの工業用機械等については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合における、、第十六条、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は」とあるのは「、又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前のの表の(以下「旧法第十二条第一項の表の第七号」という。)」と、及び、及び、及び並びに中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又はの表の」と、中「まで」とあるのは「まで若しくはの表の」と、中「まで」とあるのは「まで又はの表の」と、中「まで」とあるのは「まで若しくはの表の」と、中「又は」とあるのは「、又はの表の」と、中「又はから第十六条まで」とあるのは「、から第十六条まで又はの表の」と、中「」とあるのは「若しくはの表の」と、新法第十六条第一項中「まで」とあるのは「まで又はの表の」と、、及び中「並びに」とあるのは「、並びにの表の」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

個人が平成二年九月三十日以前に取得又は製作をしたに規定する特定事務用機器については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

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