第四条(個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第六号に掲げる同項の特定設備等については、なお従前の例による。
新法第十一条の六の規定は、個人が中小小売商業振興法改正法の施行の日以後に取得等をする同条第一項に規定する商業施設等について適用する。
個人が平成三年十二月五日前に取得等をした旧法第十二条第一項の表の第七号に掲げる同項の工業用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の五まで、第十二条から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第十二条第一項の表の第七号(以下「旧法第十二条第一項の表の第七号」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項、第十条の三第一項及び第三項、第十条の四第一項及び第三項並びに第十条の五第一項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十二条第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十二条の二第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、同条第二項中「前条まで」とあるのは「前条まで若しくは旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第十六条第一項中「第十二条の二まで」とあるのは「第十二条の二まで又は旧法第十二条第一項の表の第七号」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「並びに第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで並びに旧法第十二条第一項の表の第七号」とする。
個人が平成二年九月三十日以前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する特定事務用機器については、なお従前の例による。
新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画若しくは構造改善円滑化計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号の商工組合等、特定組合若しくは特定商工組合等又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。