1 条
第七条(個人の準備金に関する経過措置)
旧法第二十条第一項に規定する個人が平成二年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の中小企業海外市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成二年については、当該合計額の百分の八十に相当する金額)」とする。
旧法第二十条の六第一項に規定する国際花と緑の博覧会出展準備金を有する個人の平成三年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「個人が」とあるのは、「個人が、平成二年十二月三十一日までに」とする。
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