検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及びの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の、及びに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「又は第十六条」とあるのは、「若しくは第十六条又は平成二年改正法附則第六条第二項」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー