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第二十九条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
①前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項及び第五条第四項の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
②改正後の昭和六十三年改正法附則第十一条及び第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。