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1 条

第十一条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後にの譲渡をする場合(の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)について適用し、個人が施行日前にの譲渡をした場合(の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)については、なお従前の例による。

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