1 条
第十条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
新法第三十条の二第一項の規定は、個人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同項に規定する山林の伐採又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十条の二第一項に規定する山林の伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。