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1 条

第十条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行うに規定する山林の伐採又は譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する山林の伐採又は譲渡については、なお従前の例による。

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