条文、法令、用語を検索します
第一条(施行期日)
この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三十条の二第一項、第五十六条の三第一項及び第七十条の七第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十条第四項及び第二十四条第一項の規定 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の施行の日
二第四十四条の三第二項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第十九条第三項の規定 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第四十一号)の施行の日