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1 条

第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表の、及びに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供するに規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する法人(施行日前にに規定する認定を受けたに規定する組合等の構成員である者に限る。)が、に規定する期間内に、に規定する技術開発用機械等の取得等をしてその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)及びの規定の適用については、及び中「又は」とあるのは、「、又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十二条第四項」とする。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに定める漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに定める漁船については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするの表の又はに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたの表の又はに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

法人が施行日前に支出したに定める負担金については、なお従前の例による。

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