第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成六年新法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、平成六年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは、「、第四十三条から第四十九条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)附則第十二条第四項」とする。
新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に定める漁船については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十五条の四第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十五条の四第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
法人が施行日前に支出した旧法第五十二条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。