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8 条

第四十四条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、昭和六十三年分の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十五条(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)

昭和六十二年十二月三十一日以前に支払うべきに規定する恩給及び年金に係るの規定による所得税の徴収及び納付並びにに規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出については、なお従前の例による。

第四十六条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)及びの規定は、個人が、昭和六十二年一月一日から同年九月三十日までの間に、その有するに規定する土地等又はに規定する土地等で同年一月一日においてに規定する所有期間が十年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の全部又は一部がに規定する優良住宅地等のための譲渡若しくはに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡又はに規定する特定市街化区域農地等の譲渡に該当するときにおけるこれらの譲渡による譲渡所得に係る昭和六十二年分の所得税についても適用する。

及び並びにの規定は、個人が昭和六十二年十月一日以後にに規定する資産の譲渡をする場合について適用し、同日前にに規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

第四十七条(定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)

昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべきに規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。

昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべきに規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。

昭和六十三年四月一日以後に支払うべきに規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、なお従前の例による。

第四十八条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

昭和六十三年三月三十一日までに発行されたに規定する割引債について支払を受けるべきに規定する償還差益については、なお従前の例による。

第四十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

第五十条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

又はの規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡で又はに掲げる場合に該当するものに係る法人税について適用し、法人が同日前に行つたに規定する土地等の譲渡でに掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。

の表の及びの規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つたの表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第五十一条(見直し)

利子所得に対する所得税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。